新適専門サイトへようこそ!
新適専門ナビゲーターの林です。
年金事務所で約8年、新適の専門部署に従事し、その後、社会保険労務士として活動しております。
新適とは、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の届書の一つである「新規適用届」のことを指していて、それの通称にあたります。
このサイトは、事業主が「法人」として新たに社会保険に加入する際、どういった手続きをすればいいかをご案内するサイトになっています。
※当サイトは、法人を対象にした法人専門サイトです。
※当サイトは、健康保険については全国健康保険協会のみの対応になっております。
そもそも社会保険への加入には、「加入要件」というものがあります。
ここで、注意が必要なことは、この「加入要件」というものには、「法人としての加入要件」と「個人としての加入要件」の2種類があるという事です。
法人とは、株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人等を言います。
個人とは、役員、正社員、パート・アルバイト等を言います。
各々の「個人としての加入要件」については、後ほど詳しく説明させていただきます。
「法人としての加入要件」については、満たすか満たさないかで判断されるわけですが、
◆加入要件を満たさない場合には、社会保険に加入できませんので、年金事務所への提出は不要となります。
◆逆に、加入要件を満たす場合には、社会保険への加入義務が発生しますので、速やかに提出する必要があります。
まず、法人として加入要件を満たした場合、以下の通り最低限必須の提出書類があります。
この3つの書類を事実発生日から5日以内に届出が義務付けられていますが、少しでも遅れたらペナルティーが課されるわけではないので、ご安心を。
ここでは、法人を前提にお話をします。
法人の場合は、まず加入要件を満たした者が1人以上いる場合、法人として社会保険に新規に加入しなければならないというルールになっています。
代表取締役のみであっても、正社員1人であっても、パート1人であっても、その方が社会保険の加入要件を満たしているのであれば、法人として1人以上加入要件を満たした者がいる事になるので、社会保険に新規加入の届出が必要になるというわけです。
具体的にどういったケースがあるのかを見ていきたいと思います。
◆代表のみ加入要件を満たしている場合
⇒ 法人として届出必須
◆代表は要件を満たさず、取締役1人のみが加入要件を満たす場合
⇒ 法人として届出必須
◆代表は要件を満たさず、正社員1人のみが加入要件を満たす場合
⇒ 法人として届出必須
◆代表は要件を満たさず、パート1人のみが加入要件を満たす場合
⇒ 法人として届出必須
いかがでしょうか。
たった1人だけであっても加入要件を満たせば、その法人は社会保険加入の対象となり、法律上は法人として届出義務があって、それを違反すれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則も用意されているのです。
なお、法人は昭和63年4月1日以降は、「1人以上」という要件に変更され今に至っているので、30年以上も経過している事を覚えておいてください。
以上が、「法人としての加入要件」の話になります。
個人とは、役員(代表取締役、取締役、監査役)、正社員、パート・アルバイト等を指しますが、一律の要件ではなく、各々の種別によって加入要件は違うという特徴があります。
代表取締役、取締役、監査役、正社員、パート・アルバイトと各々について、社会保険上の加入要件があるので、注意しないといけないところになります。
例えばという事で、ここでは、「代表取締役」と「正社員」の加入要件についてお話します。
(1)代表取締役は、「代表取締役という肩書きがあって、労務の対償として報酬を貰っている」というのが加入要件になります。究極を言えば、報酬は月額1円であっても報酬を貰っている事になります。
(2)正社員は、とても簡単なのですが、「正社員であること」というのが加入要件になります。
従業員については、正社員が基準となっていて、パート・アルバイトは「正社員の3/4以上の働き方(3/4基準)」を満たした場合に加入要件を満たすとなっているくらいなのです。
いかがでしょうか。
「個人としての加入要件」は、各々の種別によって違うことがお分かりいただけたかと思います。
取締役の場合はどうなのか、監査役の場合はどうなのか、さらに一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、NGO法人の場合の各々の役員についてどう判断すればいいのかなど、法人として社会保険の加入要件を満たしているのか、満たしていないのかを判断するのは一筋縄ではいかないことがお分かりいただけたと思います。
法人として、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の届出については近年厳しい対応になっており、年金事務所から郵便物が届いたり、電話がかかってきたり、あるいは訪問されたりする場合が多くなってきております。
厳しい対応になっている理由は、そもそも社会保険加入に関し法的義務がある場合には、いわゆる「強制加入」の対象になっているわけで、そのため年々厳しい対応になっているという事です。
放置していると、場合によっては内容証明書が届き、立入検査の予告通知が来て、実際に立入検査実施というケースも見受けられます。
立入検査において、立入検査の宣告がされると、それ以降については強制加入の流れとなり、必ずその場で提出書類を書き、届出する事になるので、立入検査前に対策を講じる必要があります。
本サイトを読んで、立入検査等の面倒な対応をしたくない、速やかに新適の届出を提出したいと考えている法人の方は、下記のお申込み(フォーム)より申込みをして頂ければと思います。
なお、現時点においては、エリア限定とさせていただきたいと思います。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に法人の本店所在地がある場合に対象とさせていただきます。
(社会保険上の所在地は、実態判断になりますのでご了承ください)
もし、新適の届出に際して、費用面について気になるという場合には、ご安心下さい。
インターネットでの本サイト独自調査にて、社労士事務所等の新適に対する費用ですが、
100社平均で49,649円(税込み)になっております。
およそ5万円という事になりますが、当サイトでは期間限定ではありますが、
「33,000円(税込み)」 (役員を含め、最大8名の法人に限ります)
で設定させていただいております。
ただし、今後の申込み状況によっては「費用の設定」や「サービスの内容」を変更させていただく場合がありますので、今を逃さず申込みをしていただければと思います。
今、この新適専門サイトは、スタートアップという時期にあたりますので、新適の月当たりの受注件数は、「10社」限定となっておりますので、早いもの順にて受注させていただきます。
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